1952-07-11 第13回国会 参議院 労働委員会 第30号
業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、昭和二十七年七月から九月までの平均給与額が、当該労働者の負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期の平均給与額の百一分の百二十をこえる場合は、その比率四 常時百人未満の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた者が、前各号に該当する場合においては、命令で定める比率 五 日々雇い入れられる者については、命令で定める比率 5 労働者災害補償保險法
業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、昭和二十七年七月から九月までの平均給与額が、当該労働者の負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期の平均給与額の百一分の百二十をこえる場合は、その比率四 常時百人未満の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた者が、前各号に該当する場合においては、命令で定める比率 五 日々雇い入れられる者については、命令で定める比率 5 労働者災害補償保險法
現在の恩給法というものは、やはり厚生年金保險法か、あるいはそれに伴い、また一般の健康保險に伴つて実施されておるところの遺族に対するいろいろな補償とか、労働者災害補償保險法に基くところの遺族補償なり、あるいはその事故に基く身体障害者への補償、こういうものを含めたもので、社会保障的な性格を持つておるのじやないかというふうに私は考えておるのでありますが、そういう私の考えについて、局長の方から御是正をいただければけつこうだと
法案を一読いたしまして、だれしもただちに気のつくことは、本法案は、従来の関係法令であります労働基準法あるいは労働者災害補償保險法等の、実に機械的な、モザイツク的な寄せ集めにすぎずして、そこに何らの創意くふうの跡を見出すことができないという点であります。政府みずからの説明によりましても、本法案はかのマイヤース勧告に基く新恩給法制定までの、過渡的な、暫定的な措置にすぎないと言つております。
次に、公務上の災害の意味、あるいはその内容規定をどう考えるか、さらに公務上の疾病の問題、特に結核性疾患を公務による疾病と認定するかいなかの質問が出されましたが、これに対して政府側より、公務上の災害についての定義づけに関しましては、恩給法、労働基準法、労働者災害補償保險法等が古くから行われており、従つて、これらの立法例を通じ、すでに不文律として定められていると考える、具体的には公務上直接災害を受けた場合
別にうたつてはございませんが、たとえば恩給法であるとか、あるいは労働基準法であるとか、あるいは労働者災害補償保險法であるとかというような同種の立法がわが国におきましても古くから行われております。従いまして公務上の災害という考え方は、これら古くから行われておるところの立法例を通じまして、もうすでに一つの定義が不文律的に定められておるものと考えておるわけでございます。
今の労働大臣の御答弁だと、公務員に準じてやると、然るに、まあ成るほど健康保險、それから厚生年金の適用はあるわけでありますが、労働者災害補償保險法も適用されておらん。それから共済組合というものも公務員にあるが、その共済組合というものもない、そういうものに対して、而も実際はこれは日給であつて、公務員とは全然違う。日給者です。
委員長報告) 第一五 教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第一六 昭和二十六年度に入学する兒童に対する教科用図書の給與に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一七 積雪寒冷單作地帶振興臨時措置法案(衆議院提出)(委員長報告) 第一八 農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第一九 労働者災害補償保險法
法律案 一、日程第十三 保税倉庫法及び保税工場法の一部を改正する法律案 一、日程第十四 社会福祉事業法案 一、日程第十五 教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 一、日程第十六 昭和二十六年度に入学する兒童に対する教科用図書の給與に関する法律案 一、日程第十七 積雪寒冷單作地帯振興臨時措置法案 一、日程第十八 農業災害補償法の一部を改正する法律案 一、日程第十九 労働者災害補償保險法
又他の労働者災害補償保險法との均衡を保つ、こういうふうに言われております。併しながら公務員或いは公共企業体、こうした職員については、一般民間企業と違つて公務員においては団体交渉権すら剥奪されて、公共企業体職員にあつては罷業権が剥奪されておる。一般民間企業においてはそれらは自由である。
昭和二十六年三月十七日(土曜日) 議事日程 第二十号 午後一時開議 第一国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 経済安定本部設置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 教科書の発行に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(佐藤重遠君外十四名提出) 第五 国立学校設置法の一部を改正
○島田末信君 ただいま議題となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案について、労働委員会の審査の経過並びに結果を報告いたします。
○議長(林讓治君) 日程第三、労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。労働委員会理事島田末信君。 〔島田末信君登壇〕
昭和二十六年三月十三日(火曜日) 午前十時五十四分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働者災害補償保險法の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○職業安定所指定看護婦寮看護婦の職 業安定に関する請願(第一〇〇号) —————————————
この災害補償法によりまするところの補償の内容は、官と民との釣合をとるというところに重点を置きまして、補償の実額或いは補償の方法というような一般的な問題が、労働基準法に定められておりまするところの補償額、更に又労働者災害補償保險法に定められていますところの補償額と全く歩調を一にするというようなやり方を以てでき上つておるわけであります。
○島田委員 ただいま議題となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案につきましては、この際質疑を打切りの上に、ただちに討論採決されんことを望みます。
それから私の質問でありますが、先ほど中原さんも指摘しておられましたが、災害補償保險法の一部を改正する法律案、これが施行されたときに一体どうなるかということを、試みに労働組合の人たちにぽつとこの問題を投げてみた。そうすると何と言うか。
ます前会に引続きまして、労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。質疑の通告があります。これを許します。中原健次君。
————————————— 本日の会議に付した事件 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案 (内閣提出第五三号) 失業対策、労資関係並びに労働基準に関する件 —————————————
○天野(公)委員 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、数点お伺いいたしたいと思います。 まず労災補償保險の保險経済の問題に関連して、二、三お伺いしたいと思いますが、労災保險については、保險料の滯納が相当の額になつておると聞いておるわけですが、現在どの程度に滯納されておるか、年度別、業種別というような観点からひとつお知らせ願いたいと思います。
まず労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。昨日の本委員会におきまして、労働大臣より本法律案について、提案理由の説明を聽取いたしたので、本日はただちに質疑に入りたいと存じます。質疑は通告順によつてこれを許します。天野公義君。
○保利国務大臣 ただいま議題となりました労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案の提案理由について、御説明を申し上げます。
○倉石委員長 次に本委員会に付託されました、労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府当局より提案理由の説明を求めます。保利労働大臣。
○国務大臣(保利茂君) 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を提案いたしたのでございますが、その提案理由について御説明いたしたいと存じます。労働者災害補償保険法は、労働基準法の裏付けとして、昭和二十二年九月一日から施行せられました。
昭和二十六年三月一日(木曜日) 午前十時四十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○労働者災害補償保險法の一部を改正 する法律案(内閣送付) ○労働行政の実情に関する調査の件 (労働基準法の施行状況に関する 件) (中央労働委員会の機構に関する 件) ○教育公務員特例法の一部を改正する 法律案に関する件 —————————————
本特別会計は、御承知の通り労働者災害補償保險法によつて、労働者の業務上の事由による負傷、疾病、癈疾または死亡に対して災害補償を行い、あわせて労働者福祉に必要な施設をなすことを目的とする保險事業会計でありまして、全額使用者負担の特別会計でございます。
本特別会計は御承知の通り労働者災害補償保險法によつて労働者の業務上の事由による負傷、疾病、癈疾又は死亡に対して災害補償を行い、併せて労働者福祉に必要な施設をなすことを目的とする保險事業会計でありまして、全額使用者負担の特別会計でございます。
「書記朗読〕 本請願の要旨は、警察予備隊に選ばれて入隊し、すでに二箇月の基礎訓練の大半を終了しながら、レントゲン写真、血沈検査の健康診断の結果、突然に解雇を申し渡された者たち三十一名は、自覚症状はなく、二箇月無欠勤で通つてきた者で、前職を放棄して入隊したために、公務員共済組合法や、労働者災害補償保險法または健康保險法の適用を除外され、その上、結核患者の烙印をおされて、生活の根拠を失つている実情である
業務災害は、今労働者災害補償保險法という法律ができておるわけでありますが、船員につきましては船員保險法で考えられております。それらの問題につきまして根本的にこれが社会保障に入るか入らんかという問題が一つの大きな問題でありますが、即ち今の労災と考え方というものは業務上災害の起つた場合におきましては、それは資本家がそれを弁償する。損害を賠償するという損害賠償の理論に立つている。
一、日程第七 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律の一部を改正する法律案 一、日程第八 民事訴訟法の一部を改正する法律案 一、日程第九 国籍法案 一、日程第十 国籍法の施行に伴う戸籍法の一部を改正する等の法律案 一、日程第十一 火薬類取締法案 一、日程第十二 牧野法案 一、日程第十三 家畜改良増殖法案 一、日程第十四 造林臨時措置法案 一、日程第十五 労働者災害補償保險法等
○原虎一君 只今議題となりました労働者災害補償保險法等の一部を改正する法律案につきまして、労働委員会におきまする審議の経過並びに結果を御報告申上げます。
○議長(佐藤尚武君) 日程第十五、労働者災害補償保險法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。労働委員長原虎一君。 〔原虎一君登壇、拍手〕